相続争いで最も多いのは「不動産」です。
「たいした財産はないから相続争いなんて関係ない」と思っていませんか? 相続争いは資産家だけの問題ではありません。
むしろマイホームを持った一般的な家庭の方のほうが多いのです。
相続最大の問題は、納税資金の確保です。相続税は原則、被相続人の死亡日の翌日から10ヵ月以内に現金で納付しなくてはいけません。
延納も可能ですが、最高利子税5.4%です。
相続対策として不動産を売却することの主なメリットは、下記の3点となります。
例えば、長男が父と同居していました。父が亡くなり相続財産は自宅しかありません。
この場合、長男はこの土地建物を相続しないと、生活の基盤を失ってしまいます。
ところが兄弟がいると多くの場合は、法定相続分を要求してきます。
兄弟の配偶者たちも総出で、争いが起きます。例え兄弟の仲が良くても、周囲が絡んでくるのが「相続」なのです。
遺産争いは「お金」の問題ですが、これが現金であれば、法定相続分など分けやすく争いが少なくなります。
そのため不動産売却で「お金」に変えるのも解決のひとつだと思います。
当社では、提携の司法書士・弁護士・税理士と一緒に、解決までお手伝いさせて頂きます。
もちろん弊社をはじめ各提携先への相続相談は無料です。